お知らせ

11月~12月は「労働保険適用促進強化期間」です

2019年8月20日 09時00分

  労働保険は、労災保険と雇用保険の総称です。農林水産の事業の使用労働者5人未満の 個人事業を除き、労働者を1人でも使用する事業主は、労働保険徴収法により労働保険の加入手続をしなければならないことになっています。

★労災保険は、労働者が業務災害や通勤災害を被ったときに療養補償や休業補償などの
 必要な保険給付を行う制度です。
★雇用保険は、労働者が失業した場合に失業等給付を行うほか、事業主の方には失業予防及び雇用の改善等の措置に対して各種助成金を支給する制度です。

  いずれも事業主に加入が義務付けられています。未手続事業の事業主は至急、加入手続をしてください。
 詳細については、千葉労働局労働保険徴収課(TEL:043-221-4317)または、最寄りの労働基準監督署、ハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。