千葉県最低賃金改正のお知らせ
2022年10月4日 14時11分
〇千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその
使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が改正されました。
◆令和4年10月1日から◆
時間額 984円
(従来の953円から31円引上げ)
〇使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、こ
の額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定
めをしたものとみなされます。
〇賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して
比較します。その際、①精皆勤手当、通勤手当、家族手当、②時間外労働、休日
労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)、③臨時に支払われる
賃金(結婚手当など)、④1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与な
ど)は算入しません。
例)月給制、日給制の場合、時間額に換算して比較します。
・日給7,600円(1日の所定労働時間8時間00分)
の額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定
めをしたものとみなされます。
〇賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して
比較します。その際、①精皆勤手当、通勤手当、家族手当、②時間外労働、休日
労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)、③臨時に支払われる
賃金(結婚手当など)、④1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与な
ど)は算入しません。
例)月給制、日給制の場合、時間額に換算して比較します。
・日給7,600円(1日の所定労働時間8時間00分)
7,600円÷8=950円
・これに加え職能手当が月額20,000円(1年間における1か月平均所定労働時間数160時間)
・これに加え職能手当が月額20,000円(1年間における1か月平均所定労働時間数160時間)
20,000円÷160時間=125円
・950円+125円=1,075円←千葉県最低賃金984円以上であるのでOK
2 特例、助成金などについて
〇最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神又は身体の障害
により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受ける
ことにより、最低賃金の減額の特例が認められています。
〇「千葉県最低賃金」のほかに、業種により定められている「特定最低賃金」が適
用される場合がありますので、ご注意ください。
〇事業場内の最低賃金を引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に支給される業務
改善助成金があります。令和4年9月1日より制度が拡充され、より利用しやすく
2 特例、助成金などについて
〇最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神又は身体の障害
により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受ける
ことにより、最低賃金の減額の特例が認められています。
〇「千葉県最低賃金」のほかに、業種により定められている「特定最低賃金」が適
用される場合がありますので、ご注意ください。
〇事業場内の最低賃金を引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に支給される業務
改善助成金があります。令和4年9月1日より制度が拡充され、より利用しやすく
なりました。
(照会先:千葉労働局雇用環境・均等室 ☎043-306-1860)
〇「千葉県働き方改革推進支援センター」では、業務改善助成金の申請や労務管理
等の相談に総合的に対応する支援を行っています。相談は無料ですので、御利用
ください。
(照会先:千葉働き方改革推進支援センター ☎0120-174-864)
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☆最低賃金の詳しい内容につきましては、
千葉労働局労働基準部賃金室(☎043-221-2328)
又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
(照会先:千葉労働局雇用環境・均等室 ☎043-306-1860)
〇「千葉県働き方改革推進支援センター」では、業務改善助成金の申請や労務管理
等の相談に総合的に対応する支援を行っています。相談は無料ですので、御利用
ください。
(照会先:千葉働き方改革推進支援センター ☎0120-174-864)
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☆最低賃金の詳しい内容につきましては、
千葉労働局労働基準部賃金室(☎043-221-2328)
又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。