お知らせ

千葉県最低賃金改正のお知らせ

2021年10月7日 16時40分

1 改正内容など

 〇千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその
  使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が改正されました。


                        ◆令和3年10月1日から◆
                                時間額 953円
                                       (従来の925円から28円引上げ)

 〇使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、こ
  の額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定
  めをしたものとみなされます。
 〇賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して
  比較します。その際、①精皆勤手当、通勤手当、家族手当、②時間外労働、休日 
  労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)、③臨時に支払われる
  賃金(結婚手当など)、④1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与な
  ど)は算入しません。

 例)月給制、日給制の場合、時間額に換算して比較します。
   日給7,500円で、1日の所定労働時間7時間30分の場合:7,500円÷7.5=1,000円
   月給192,000円で、1月の所定労働時間160時間の場合:192,000円÷160=1,200円

2 特例、助成金などについて

 〇最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神又は身体の障害
  により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受ける
  ことにより、最低賃金の減額の特例が認められています。
 〇「千葉県最低賃金」のほかに、業種により定められている「特定最低賃金」が適
       用される場合がありますので、ご注意ください。
 〇事業場内の最低賃金を引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に支給される業務
  改善助成金がありますので、お気軽にお問い合わせください。
  (照会先:千葉労働局雇用環境・均等室 ☎043-306-1860)
  また、雇用調整助成金は、業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低
  い時間当たり賃金を一定以上引き上げる場合、千葉県最低賃金が引き上がる本年
  10月から12月までの3か月間、休業規模要件を問わずに支給する特例が設けられ 
  ました。
  (照会先:千葉労働局職業安定部職業対策課 ☎043-221-4393)
 〇「千葉県働き方改革推進支援センター」では、業務改善助成金の申請や労務管理
  等の相談に総合的に対応する支援を行っています。相談は無料ですので、御利用
  ください。
  (総会先:千葉働き方改革推進支援センター ☎0120-174-864)

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 ☆最低賃金の詳しい内容につきましては、
  千葉労働局労働基準部賃金室(☎043-221-2328)
  又は最寄りの労働基準監督署
にお問い合わせください。