お知らせ

千葉県最低賃金改正のお知らせ

2025年9月29日 11時30分

 〇千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその
  使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が改正されます。
 
                        ◆令和7年10月3日から◆
                                時間額 1,140
                                  (従来の1,076円から64円引上げ)
 
 〇使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い
   賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
 
 〇賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します。
     その際、①精皆勤手当、通勤手当、家族手当、②時間外労働、休日労働、深夜労働に対して
   支払われる賃金(割増賃金など)、③臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、④1か月を超える
     期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算入しません。

 
 
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 ☆最低賃金の詳しい内容につきましては、
  千葉労働局労働基準部賃金室(☎043-221-2328)
  または最寄りの労働基準監督署
にお問い合わせください。
 ☆千葉県労働局HP https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/