【千葉県最低賃金改正のお知らせ】
2023年10月3日 13時15分1 改正内容などについて
〇千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその
使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が改正されました。
例)月給制、日給制の場合、時間額に換算して比較します。
・日給8,000円(1日の所定労働時間8時間00分)
・これに加え職能手当が月額20,000円(1年間における1か月平均所定労働時間数160時間)
2 特例、助成金などについて
〇最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神又は身体の障害により
〇「千葉県最低賃金」のほかに、業種により定められている「特定最低賃金」が
〇中小企業・小規模事業者を支援する業務改善助成金があります。生産性を向上させ、
(照会先:業務助成助成金コールセンター ☎0120-366-440)
〇「千葉県働き方改革推進支援センター」では、業務改善助成金の申請や労務管理等の
(照会先:千葉働き方改革推進支援センター ☎0120-174-864)
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☆最低賃金の詳しい内容につきましては、
千葉労働局労働基準部賃金室(☎043-221-2328)
又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。