◆令和5年10月1日から◆
時間額 1026円
(従来の984円から42円引上げ)
〇使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より
低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
〇賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します。
その際、①精皆勤手当、通勤手当、家族手当、②時間外労働、休日労働、深夜労働に対して
支払われる賃金(割増賃金など)、③臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、④1か月を超える
期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算入しません。
例)月給制、日給制の場合、時間額に換算して比較します。
・日給8,000円(1日の所定労働時間8時間00分)
8,000円÷8=1,000円
・これに加え職能手当が月額20,000円(1年間における1か月平均所定労働時間数160時間)
20,000円÷160時間=125円
・1,000円+125円=1,125円←千葉県最低賃金1,026円以上であるのでOK
2 特例、助成金などについて
〇最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神又は身体の障害により
著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、
最低賃金の減額の特例が認められています。
〇「千葉県最低賃金」のほかに、業種により定められている「特定最低賃金」が
適用される場合がありますので、ご注意ください。
〇中小企業・小規模事業者を支援する業務改善助成金があります。生産性を向上させ、
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る事業者に支給されます。
(照会先:業務助成助成金コールセンター ☎0120-366-440)
〇「千葉県働き方改革推進支援センター」では、業務改善助成金の申請や労務管理等の
相談に総合的に対応する支援を行っています。相談は無料ですので、御利用ください。
(照会先:千葉働き方改革推進支援センター ☎0120-174-864)
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☆最低賃金の詳しい内容につきましては、
千葉労働局労働基準部賃金室(☎043-221-2328)
又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。